労 働

労働保険

より安心して働ける職場づくり。仕事中や勤務途中のケガや病気に備える保険です。

労働保険とは

労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は原則的に一体のものとして取り扱われています。
社会保険が、健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険は下記のような補償をする『国の制度』です。

どんな時に補償されるのか

労務保険
  • ① 労災保険
    • 仕事中のケガや病気のとき。
    • 仕事中のケガや病気のため、働けないとき。
    • 仕事中のケガや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。
    • 仕事中の事故で死亡したとき。
    • 通勤途上の災害など。
  • ① 雇用保険(旧失業保険)
    • 自分に適した仕事が見つからなく、失業しているとき。

注)①・②いずれも、保険金の給付を主な目的としています。

 

保険料とその負担

  • 労災保険
    業種によって高低がありますが、最低(普通業種)年間総賃金額1000分の2.5、最高で1000分の88まで分かれており、全額事業主の負担です。
  • 雇用保険料
    普通、年間総賃金額の1000分の9(事業主6、本人3の割合で負担)、建設業などの一部業種は1000分の12(事業主8、本人4の割合で負担)。

 

加入するとこんな利点が

  • 万が一のとき、国の公平確実な補償が得られます。
  • 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
  • あなたの事業所の安定成長にも、大きく役立ちます。

◆労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 

労働保険は事務委託が便利です

商工会議所では、政府の認可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しております。

  • 委託の特典
    役員・事業主・家族従業員も労災へ加入できます。
    保険料の3回分納ができます。
    事務手続きが軽減され、事業に専念できます。
  • 委託できる事業者
    常時使用者労働者が300人(卸売業・サービス業の場合は100人、小売業等は50人)以下であれば委託できます。

 

一人親方労災保険の取り扱いについて

平成31年4月1日より、一人親方事業所の労災保険の取り扱いを開始いたしました。
通常労災保険は、従業員を雇用しない事業主やそのご家族は加入できませんが、一人親方労災保険はこれを特別に加入できる制度です。
国で取り扱っている保険でもあり、元請事業所から下請事業所への加入が強く求められるケースが多く見受けられます。
この機会に、是非ご加入をお勧めいたします。

加入要件
  • 真岡商工会議所の会員であること
  • 建設業であること
  • 従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していないこと
  • 当制度団体への報告義務、保険料及び手数料の納付義務を遵守すること
保険料

加入時に給付基礎日額を3,500円から25,000円の範囲で選択していただき、年間の保険料と補償額が決定されます。

事務手数料

一律3,000円(税込) + 年間の概算保険料の2%

 

問合せ先

真岡商工会議所 労働保険事務組合
TEL:0285-82-3305
FAX:0285-82-7967